社労士実務 社会保険の任意適用

社労士実務 社会保険の任意適用

社労士実務 社会保険の任意適用

今日は任意適用の話をしたいなと思います。

 

社労士実務 社会保険の任意適用

 

 

個人で強制適用事業でない事業は、任意適用です。

 

行政では「任適」(にんてき)と略して呼んでいるようです。

 

 

ご存知のとおり、任適は「認可」を受けないといけないのですが、審査が少し厳しめです。

 

 

管轄によるかもしれませんが、今(この原稿を書いているとき)やっている任適の手続きは一筋縄ではいきません(苦笑)

 

 

例えば、事業主に関して、税金(所得税、事業税、住民税など)や公的保険(年金、健保)の滞納があったら認可がおりません。

 

 

で、今回、税金は未納がなくOKだったものの、健康保険の方で、1ヶ月だけ空白期間があり、遡って国保に入ってもらいました。

 

 

また、個人事業でも、社会保険料の引き落としは、「個人名」の口座ではダメで、事業所名が口座名義に入っていないといけないということで、銀行で名義を変えてもらいました。

 

(ただし、これは任適の問題ではなく、社保の新適全般の話ですが・・・。管轄によるかもしれません)

 

 

個人名の口座を変えるのが嫌なら、最悪新しい口座を作ってもらうしかないですって。

 

うーん。

 

 

さらに、任意適用は「認可日」が取得日となるので、加入日が選べないということで、保険料がダブらないようにするために、まあまあ神経を使います。

 

(注:年金はダブることはありませんが、健康保険、国保はダブることがあります)

 

 

一度で手続きが済まないと、加入日が伸びていき、予定が狂って、無駄な保険料が発生するのではと冷や冷やです。

 

 

ただひたすら何回も何回も通って(注:今数えてみたら4回でした。ちょっとオーバーに言ってますね・・・)、行政がOKと言うまで書類を提出します。

 

 

で、最終の書類を出したとき、いつ認可がおりそうか聞いてみたら、認可まで通常三週間かかると・・・。

 

 

まあ、急ぎの場合、お願いすれば急いでもらえるようですので、融通が利かないわけではないようですが、強制適用事業と違って、任適はちょっと複雑です。

 

ただし、任適が複雑であるというよりは、今回の私のケースが複雑であると言った方が正確なので、念のため申し添えます。

 

ということで、任適の話でした。

 

 

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