社労士実務 資格喪失後の傷病手当金と出産手当金

社労士実務 資格喪失後の傷病手当金と出産手当金

社労士実務 資格喪失後の傷病手当金と出産手当金

つい最近あった事例から、健康保険の「資格喪失後の給付」についてシェアさせていただきます。

 

社労士実務 資格喪失後の傷病手当金と出産手当金

 

一つは傷病手当金。1年以上の要件はいいとして、
「現に手当金を受けているか受ける要件を満たしている場合」
という要件。

 

これはちょっと注意が必要です。

 

というのも、「退職日に出勤していたらアウト」だからです。

 

これはあらかじめ本人や顧客に言っておかないと、退職後の給付が受けられなくなるので気を付けるべき点です。

 

退職日って、挨拶や整理などで出勤することがありがちなので、なんせ「働かない」ことが大事なんです。

 

ずーっと休んでいて、退職日だけ出勤してしまい、その後受けられなくなったら大変です。

 

そして、出産手当金。こちらも退職日に出勤しないということは同様ですが、今回あったのは退職後でご主人とかの扶養に入るケースで、退職時の標準報酬が17万だと扶養に入れないんですね。

 

逆に16万だと扶養に入れると。

 

計算は、16万×2/3÷30日×360日≒128万円

 

17万×2/3÷30日×360日≒136万円

 

ということで、まさに天国と地獄。

 

標準報酬が1万円違うだけで、扶養に入れなくなるのです。

 

うーん。まあ、どこかで線引きはしないといけないのでしょうがないか〜。

 

出産手当金をもらっている間は、国保と任継のうち、保険料が安くなる法を選択するのが良いと私の事務所では指示しております。

 

ちなみに失業保険とかも含めて、健康保険の扶養の場合、

 

130万円÷360日≒3611円

 

で、日額が3612円以上だと扶養に入れません。

 

ご存じない方は、こちらも合わせて知っておくとよいでしょう。

 

以上、実際にあった事例からのシェアでした。

 

注:平成28年4月1日から、出産手当金、傷病手当金の計算法が変わりましたので、上記は適宜読み替えてください。

 

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