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常時使用する労働者には、雇い入れ時や定期健康診断などの
健康診断を安全衛生法で実施を義務付けられていますが、
「常時使用するってどういうことやねん」と思われる方もいると
思います。
この問いに対する行政の回答によると以下の解釈になるようです。
パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に
該当するか否かについては、次の1と2のいずれも満たす場合ということです。
1、期間の定めのない契約であること。なお、有期雇用の場合、1年以上使用されることが予定されているか、更新により1年以上使用されている者が該当します。
なお、特定業務従事者の雇入時健康診断については、契約が6カ月以上の期間雇用か、更新により6カ月以上使用されている者が該当します。
2、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
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