労災と腰痛の関係は、多くの方が悩むところです。
というのも、腰痛は、仕事が原因でなったのか、
持病やプライベートでなったのか区別がつかないからです。
ここでは、私が経験上ではありますが、腰痛で労災となる場合と
労災が使えない場合について、一つの目安をお話しましょう。
まず、ポイントは元々持病があるかどうか。
もし、持病があったら、いつ、どれくらいの期間、どこの病院で
どんな腰痛で、どういう治療をしたかなど、詳細に報告する
ことを求められます。
そして、持病と当該腰痛との関係を医学的に見ていくことになろうかと
思います。なので、医学的に見るところは多くの場合、出してからの
判断となるようです。
持病があったらいけないということではないので念のため。
次のポイントは、突発性かどうか?
急性○○など、じわじわなったものではなく、突発性の
腰痛は認められる確率が高いです。
というのも、「その作業のとき腰痛にになった」という
ことがわかりやすいからです。
もちろん、突発性でなければならないということでは
ありませんので念のため。
そして、最後のポイントは、業務遂行上の危険因子があって
なったかどうか。
どういうことかと言いますと、実際に私が経験した例ですと、
介護職で、トイレ介助をしていて、しゃがんでいた状態から、
普通に立ちあがったときに腰を痛めたというだけでは、仕事でなくても
日常で起こりうるということで、「難しい」と言われたことがあります。
このあたりは例外もあるので一概には言えませんが、
ポイントは以上です。
より詳しいことは、厚生労働省のサイトで、腰痛の認定についての
パンフレットがダウンロードできますので、検索してみてください。
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