社労士開業日記 育児休業給付金 80時間以内の改正 261006

社労士開業日記 育児休業給付金 80時間以内の改正 261006

社労士開業日記 育児休業給付金 80時間以内の改正 261006

先週末で、私の事務所の職員さんが出産のため退職しました。

 

やっぱり、仲間が退職するって、ちょっとさみしいですね・・・。

 

まあしょうがない。新しい職員さんも入ったし、心機一転、頑張っていこうと思います(^^)/

 

 

あ、そうそう育児休業給付金の取り扱いがこの平成26年10月から変わりましたね。

 

http://sr.human-tool.com/dl/sokujissen/ikuji261001.pdf

 

個人的に今回の変更は、とても良い変更だと思います。

 

「育児休業中、11日以上働いたら給付金が飛んでしまう」

 

という取り扱いが、

 

「11日以上でも80時間未満ならOK」と緩和されたんですね〜。

 

ということは、「1日2〜3時間という短い時間の勤務で、勤務日数を増やす選択肢」も出てきたということです。

 

私の顧客は美容室が多いのですが、美容室のスタッフなら、「予約が入ったときだけ行く」という手も使えますね。

 

ただーし、26年4月から、最初の180日の率が67%になっていますが、給与と給付金の合計で80%が上限ということで、給与の枠が13%しかありません

 

結局給与が多くなって、13%を超えると給付金がカットされてしまうのでそこだけ要注意ですね。

 

でも、今まで「支給単位期間で10日以下にしてください」という説明が面倒だったので、ちょっと楽になりますね〜。
(賃金締切の期間とズレることが多いため)

 

ということで、育児休業給付金の取り扱い変更の情報でした。

 

どうもありがとうございました。

 

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