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今日、お客様より次のようなご質問がありました。
「6月28日から育児休業に入る方がいるんですけど、
その方に賞与を払うと社会保険料はどうなります?」
このご質問の前段階として、「給与」について、
社会保険料は6月分保険料から免除になります。
というのも育児休業開始月から社会保険料は免除と
なるからです。
次に、賞与ですが、この場合、6月1日以降に払った分から
免除になります。
ここなんか違和感があるんですね〜。
6月28日から育児休業に入るのに、6月1日に
賞与が払われたとしても免除になる・・・。
でも、法律上は、給与も賞与も月を単位としている
ので、違和感があるといっても、合理的と言えば合理的なんですね・・・。
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