平成23年から始まった雇用促進税制という制度。
税制となっていますが、社労士にとってはかなり関係がある制度です。
この制度は、雇用増加人数が、2人以上かつ10%以上の場合、
増加数一人につき40万円(24年度までは20万円)の
法人税や所得税の税額控除が受けられるという制度です。
(中小企業の場合)
つまり、会社の法人税や個人の所得税が、
増加数二人ならざっくり言うと80万円安くなるということですね。
(実際の要件は単純ではありませんが・・・)
これは中小企業にとっては、かなり大きなメリットと言えますが、
これがなかなか該当がない・・・。
まずハローワークに計画を出さないといけないのですが、
計画を出しても、1年後の実績をとると、
10社中1社該当するか否かというくらいです。
中には、「やった6人増えたので120万円だ!」
と事業主が喜んでいたら、「給与額の増額要件」を
満たさず、ダメになったケースも・・・。
とにかくなかなか該当が少ないのがこの
「雇用促進税制」という制度なのです。
ただ、社労士がする計画手続きは、難しくないので、
顧問については該当しなくてもサービスの範囲内で
できるし、スポットでもそれほど頂かなくてもいいのでは
と思います。
なんせ、ダメ元・・・でいくしかない制度ですね。
ちなみに、ダメ元で計画だけでも出しておかないと、
そもそも土俵に上がれないし、該当していたときの
責任を問われることも起こる可能性があります。
よって、きちんと各社の決算時期を把握して、期限内に計画や
1年後の達成状況の確認を受ける手続きの管理をしておく
必要があります。
なお、本制度は、細かい要件が曲者ですので、
きちんと資料で細かい要件を把握してから進めましょう。
==============================
無料で公開! 7つの社労士営業ノウハウはコチラ↓↓↓
==============================